葬儀に必要な書類(役所の届け出)
葬儀のときには、さまざまな必要書類が発生します。日ごろ目にしないものばかりなので、扱いに戸惑う人が多いものです。詳しく説明しましょう。
○死亡診断書または死体検案書
亡くなったらまず発行されるものとして、死亡診断書または死体検案書があります。故人をどこかに移動させるときや市役所に死亡の届出をするときに必要な書類で、いずれかがなければ葬儀を滞りなく終えることができません。
死亡診断書は、病院などで療養中に亡くなった際に、病院側から発行されるものです。臨終後すぐに発行され、多くは入院費用と一緒に精算となります。
死体検案書は、事故などで突然亡くなったり、自宅で突然死したりした際に、遺体を検案した医師から発行されるものです。検案が終わり次第、手渡されます。
いずれも書式は同一で、死因と医師の署名が記されます。医師側から発行されるのが主なので、喪主の側が書類を用意する必要はありません。
○死亡届
多くの場合、死亡診断書(死体検案書)はA3の用紙です。右側が死亡診断書(死体検案書)、左側が死亡届となっています。この死亡届に身内が必要事項を記入し、市区町村役場へ提出することで死亡の行政手続きとなります。死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に届けなければなりません。
死亡届には、故人の氏名や生年月日のほかに本籍を書き込む欄があります。引っ越しを繰り返しているような場合は注意しましょう。わからなければ、市区町村役場に持参した際に調べてもらえます。
多くの葬儀社が死亡届の提出を代行してくれます。提出と同時に死亡届のコピーを依頼しておくと、のちに保険の手続きなどで使えて便利です。
○火葬許可証
死亡届を提出すると、引き換えに火葬許可証が発行されます。この火葬許可証がなければ、火葬ができません。火葬時に、忘れず斎場へ持参するよう注意しましょう。
火葬許可証には、とくに記入すべきところはありません。封筒に入れて渡されるので、そのまま火葬場や斎場の職員へ手渡しするだけで結構です。
○埋葬許可証
火葬許可証は2枚つづりです。一枚が火葬許可証で、もう一枚は埋葬許可証となっており、火葬が終われば埋葬許可証だけが手元に戻ってきます。埋葬許可証は、納骨時に墓地の管理者へ提出すべき書類です。
埋葬許可証を提出すべき墓地の管理者は、寺院墓地の場合は住職であり、霊園であれば管理事務所です。忘れないよう、骨箱へ入れておきましょう。
以上が、葬儀の際に発生する必要書類です。いずれも紛失してしまうと葬儀や納骨ができない重要書類ですから、扱いには十分注意しましょう。遺影など、葬儀に必要な持ち物と常に一緒にしておけば安心です。
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通夜
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