死亡後の手続きは10種類以上!
近親者が亡くなった場合、通夜や葬儀の準備とともに、死亡に伴ういくつかの手続きも必要になります。 その多くは市区町村の役所で行うもので、中には7日以内といった期限付きのものもあります。 手続きが必要な種類を事前に知っておくことで、いざ自分が手続きをしなければならなくなった時に焦らず対応することができます。 ややこしいと思われがちな『保険』や『年金』の手続きについても紹介するので、ぜひ参考にしてください。
死亡後すぐに必要な手続き
1.死亡届
死亡届は、本人が死亡した日から7日以内に提出しなければなりません。自分で用意する必要はなく、入院先の医師からもらうことができます。医師の指示に従って必要事項を記入し、市区町村の窓口に手続きをします。葬儀社が代理で届け出をしてくれる場合もあるので、問い合わせてみましょう。 ちなにみ、海外にいる日本人が死亡した場合は、3か月以内に在外公館もしくは市区町村に提出する必要があります。
2.死体火葬・埋葬許可申請書
ただし、『死体火葬許可書』と『埋葬許可書』は厳密には別のものです。 それぞれの具体的な取得の手順としては、まず火葬許可申請書を提出すると、火葬許可書が交付されます。その火葬許可書を火葬場に提出すれば埋葬許可の承認をもらうことができ、埋葬許可書が取得できるという流れです。 死亡届と同時に行う手続きなので期限は7日以内です。 手続きする場所(手続先)も、死亡届と同じです。
3.住民票の変更と世帯主の抹消届
どちらも14日以内に提出が必要な手続きです。ただし、基本的に住民票に関しては死亡届を提出すれば同時に抹消されます。 重要なのは世帯主の抹消届です。手続きをする必要があるケースと不要なケースがあります。
・必要なケース…1つの世帯に15歳以上の人物が2人以上いる場合
・不要なケース…15歳以上が2人未満の場合(例:母1人で15歳未満の子どもが2人など)
世帯主に該当する人が1人しかいない場合はその人が自動的に世帯主になります。 自分がどちらに当てはまる可能性があるかを、あらかじめチェックしておきましょう。
保険関係の手続き
14日以内に国民健康保険証を返却する必要があります。返却しないからと言って罰則があるわけではありませんが、できるだけ早く返すのが常識です。また75歳以上の方と65~74歳で一定の障害がある方も、後期高齢者医療被保険者証を返却する必要があります。 資格喪失は死亡届により自動的に行われます。
年金関係の手続き
年金受給権者死亡届を市区町村の窓口、もしくは社会保険事務所に提出する必要があります。ただし日本年金機構にマイナンバーが収録されている場合は、この手続きを省略できます。詳しくは、以下の日本年金機構の公式サイトをご覧ください。また、故人がまだ受け取っていない分の年金がある場合は『未支給年金』として、生計を同じくしていた遺族がその分を受け取ることができます。未支給年金は14日以内に手続きが必要です。提出が遅れて年金を多く受け取り過ぎることになると、あとでその分を返さなければならない場合があるので速やかに提出しましょう。
まとめ
ここで紹介した手続き以外にも、会社勤めの人は死亡退職届する必要があったり、支払った医療費が10万円以上を超える場合は医療費控除の申請ができたり、といった種類もあります。必要になり得る手続きを一覧にリストアップするなどしてから、期限付きのものから優先順位をつけ、1つ1つ確実に処理していきましょう。
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葬儀場・日程や菩提寺等への連絡、斎場(火葬場)確認・葬儀方法決めます。
通夜
納棺→通夜→通夜ぶるまい
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